小特集 食品表示について

 

食品の表示について、どうも理解し難い状況があるので簡単にピックアップしてみました。

一つ具体的な例を挙げてみますね。ここでは、「遺伝子組換え食品」の表示についてみてみたいと思います。

まず、「行政側」から「消費者」に示しているもの、つまり「ホームページ」で公式に発表しているものを挙げてみますね。

せっかくなので、みなさまも「遺伝子組換え食品の表示」について書いてあるページにたどり着くことができるか試してみてください。(途中でキレないことを祈ります。)

「遺伝子組換え食品の表示」に関するもの一つとってみても、3つの全く違うページを参照しなくてはいけないんですかねえ? しかも、一旦たどり着いた後、そのページを離れたら・・・。 た、たどり着けない!

ここで消費者庁が登場したので、当然「国民生活センター」にも関連するでしょう。ということでみてみると、事例がいくつかありますね。(たとえば、豆腐に遺伝子組換えダイズを未表示で使用した事例など。)

 

ここからは、「表示」に関することから離れますが、「遺伝子組み換え生物」となるとこれは環境省の管轄の、いわゆる「カルタヘナ法」というのが関係してくるんだそうです。

さらに、食品全般の安全に関しては内閣府が管轄していますね。

  • 食品安全委員会 ・・・ 「食品中の危害要因を摂取することによってどの位の確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価して」いるそうで、「遺伝子組換え食品」に関しての評価もあります。

 

行政に対して民間の側ではどういった対応なのでしょうか? あまり取り上げると、宣伝になりそうなので主だったもののみにしておきますね。

 

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